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 弁護士による離婚相談@三重県 by 津駅法律事務所(三重弁護士会)

離婚〜親権〜
親権とは、親の未成年の子に対する権利をいい、身上監護権と財産管理権とが含まれています。
分かりやすくいうと、親権者は、子の生活や教育などに広く責任と権限を持つということになります。
父親と母親が離婚していない場合には、夫婦が共同して親権を行使することになりますが、離婚した場合には親権を共同で行使することは困難となります。
そこで、離婚をしようとする夫婦に子供がいる場合には、夫婦のいずれが親権者になるのかを決めなければいけません。
離婚をすること自体に争いがなくても、いずれが親権者になるのかが決まらない限りは離婚が成立することはありません。

夫婦のいずれが親権者になるのかについて争いがある場合、最終的には裁判所が決めることになります。
判断のポイントとしては、いずれを親権者とすることが「子の利益・福祉」に適うかという点です。
具体的には以下の様々な要素を総合考慮して判断することになります。
・乳幼児における母性優先
・継続性の原則(現在の環境の維持)
・子の意思
・養育環境の比較
・兄弟不分離の原則
・面接交渉の許容性
なお、すでに夫婦が別居をしており、子が夫婦のどちらかと生活している場合には、その生活環境に問題がない限りそのまま親権者と認められる可能性が高くなりますので、別居を開始する際には、子供と一緒に生活するようにした方が良いと言えます。

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