離婚をする際,お互いに離婚の意思が固まっていて協議離婚をするというのであればともかく,一方が離婚に反対している場合には,離婚調停や離婚裁判という手続を経なければ,離婚できないことがあります。
しかし,離婚裁判で離婚判決を得るには,離婚原因を特定する必要があります。「とにかくもういや,一緒にいたくない。」というような,感情的かつ曖昧な理由では,なかなか離婚判決を得ることはできません。
民法で規定されている具体的な離婚原因は次の五点です。
一つ目は,「不貞」いわゆる浮気です。
二つ目は,正当な理由なく同居を拒否するなどの「悪意の遺棄」。
三つ目は,「三年以上の生死不明」で,行方不明とは異なります。生きているか死んでいるかもわからない状況のことです。
四つ目は,配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないことです。しかし,これは裁判例としてはそれほど多くはないようです。
最後に,その他婚姻を継続しがたい重大な事由とあります。ドメスティック・バイオレンスや,性交拒否,また配偶者の親族との不和などがこれに含まれます。
このように,離婚判決を得るには離婚原因を明確にし,裁判所がそれを認めなければなりません。離婚を決意したときは,まずは自分たち夫婦の生活や関係について,落ち着いて考えてみましょう。