悪意の遺棄による場合について

協議による離婚の場合は,当事者同士が合意することで,自由に成立させることができます。
しかし,裁判による場合は,民法に規定される離婚原因に該当することが必要になります。
原因の1つに,「悪意の遺棄」というものがあります。
結婚をした夫婦には,同居や協力・扶助の義務が生じますが,「悪意の遺棄」と認められる場合,裁判によって離婚が認められることになります。
悪意の遺棄に当たるとされるのは,自宅に帰らずに,愛人の家に住んでおり,かつ生活費を渡さない場合などがあります。
他方,配偶者の一方による暴力や暴言などが理由で,自宅を出ざるを得ないというような場合は,悪意の遺棄とはなりません。
法律で認められる原因には,他にも,「不貞行為」「3年以上の生死不明」「回復が見込めない強度の精神病」「その他婚姻を継続できない重大な事由がある場合」などがあります。
とくに,婚姻を継続できない重大な事由については,性格の不一致・暴言・暴力などが該当しますが,裁判で認められるかどうかはケースによります。
したがって,離婚を決意して新たな人生をスタートさせようと考える場合,弁護士に相談してアドバイスを受けることも必要になります。
離婚の場合,綿密な打合せを行う必要がありますので,三重県にお住まいであれば,三重県の弁護士にというように,お近くの弁護士に相談されるのが良いでしょう。