離婚のときには、離婚協議書を作成することがあります。
離婚協議書とは、離婚の前や後に、お互いで取り決めた内容などを紙に起こしたものです。
離婚の前に協議しておき、離婚協議書にしておくことで、離婚した後に取り決めた内容を実現していくことになります。
離婚協議書の内容としては、慰謝料や財産分与などの金銭関係についてや、子供がいる場合は養育費や親権なども書き記しておきます。
離婚するにあたって話し合いで決められる事柄にお互いが同意したということを書き留めておく、という意味で離婚協議書は作られます。
ただしこの離婚協議書は、お互いが同意した内容を文面に残しておくものですが、それを順守させる力があるのかと言えば、そこまでの強制力は持っていません。
あくまでも強制力のない合意文書ですので、離婚後に離婚協議書を振りかざしたとしても、それを守ってもらえない場合もあります。
相手が取り決めた内容を守ってくれない場合には、裁判等をする必要がでてきます。
そう言った場合のことも考えて、離婚協議書は基本的に公正証書にするのが良いでしょう。
公正証書は公証人が作成してくれる文書で、離婚協議書にはなかった相手への強制力が発生します。
約束を必ず守ってほしい場合などは必ず公正証書にしておいた方が賢明でしょう。